原発放射能による水道水汚染について2
原発放射能による水道水の汚染について(2011年3月23日)
比較的急を要する話ですので、その時点で気づいた話を書いたのですが、その中で厚生労働省のいう暫定基準値の前提がよくわからないままだったので、結論らしい結論は書きませんでした。
その後、調べてましたら厚生労働省の暫定基準値に対する見解を述べる文章を発見したので、引用します。
(参考2)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方
原子力安全委員会により、ICRPが勧告した放射線防護の基準(放射線セシウムは実効線量5ミリシーベルト/年、放射線ヨウ素は実効線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。
(参考3)放射能等の強さを示す単位について
放射能とは、放射線(エックス線等)を出す能力のことを言う。「飲食物摂取制限に関する指標」に示す単位Bq(ベクレル)は放射能の強さを計る単位であり、単位時間内に原子核が崩壊する数を表している。1ベクレルは、1秒間に1個の原子核が崩壊して放射線を出す放射能の強さのことを言う。一方、人間が放射線を浴びた時の影響度を示す単位として、Sv(シーベルト)がある。
Bq(ベクレル)とSv(シーベルト)は以下のように換算できる。
(例1) 200Bqの放射性セシウム137が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、200×1.3×10−5(※)=0.0026mSv(ミリシーベルト=Svの1/1000)となる。
(例2) 300Bqの放射性ヨウ素131が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、300×2.2×10−5(※)=0.0066mSvとなる。
※ 実効線量係数(経口):放射能の単位であるベクレルから生態影響の単位であるシーベルトに換算する係数。核種、化学形、摂取経路により放射線障害防止法などで規定。
続きを読む


